不動産合同公売会
~税金の滞納により差押えした不動産を売却します~
この公売は終了しました
公売会のご案内
公売方法 | 入札 | |||
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入札期日 | 平成29年11月15日(水) | 受付時間 | 13:30~ | |
入札時間 | 14:00~ | |||
入札会場 | 安芸市役所第1・第2 会議室(安芸市矢ノ丸1-4-40) | |||
納付期限 | 公売保証金 | 平成29年11月15日(水)14:00まで ※現金に限る | ||
買受代金 | 平成29年11月22日(水) | |||
持ち物 | 身分証明書(免許証、健康保険証、パスポート 等)、印鑑(認印可) | |||
現地案内 | 以下の物件につきましては、当機関へお問い合わせください。 |
注意事項
- 公売物件は、全て滞納処分による差押物件です。
- 地積は、登記簿上に記載された面積で、実測と異なる場合があります。
- 各物件について、状況により公売が中止になる場合があります。
- 農地に該当する物件に入札する方は、農業委員会等が交付する「買受適格証明書」が必要です。
- 公売保証金は、入札会場にて受付時に預かり、落札できなかった場合は返還します。
- 入札者は、提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができません。
- 公売財産のうち、消費税及び地方消費税の課税財産の見積価額は、すべて内税価額です。公売財産の売却決定は、最高価申込者に係る入札価額をもって行います。
- 落札後、納付していただく買受代金は、落札価額から公売保証金を控除した金額となります。
- 買受代金は、必ず納付期限までに一括で納付してください。
- 納付期限までに買受代金の納付が確認できない場合は、売却決定が取り消され、公売保証金は没収となります。
- 危険負担は、買受代金を納付した時点で買受人に移転します。その後に発生した財産の毀損、盗難及び焼失などによる損害の負担は、買受人が負うことになります。
- 隣地との境界確定、使用者または占有者に対する明渡し要求、物件内の動産にかかる強制執行などは、買受人が行うことになります。